NASREC:独立行政法人 水産総合研究センター さけますセンター
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統合前の情報公開

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独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)に基づく公表

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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第12条に規定された情報提供

  1. 組織に関する情報

    1. 目的、業務の概要及び国の施策との関係

    2. 組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)

      • 組織の概要(要覧のページへ)
    3. 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準

      1. 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準(通則法に基づく公表へ)
      2. 職員に対する給与の支給の基準(通則法に基づく公表へ) 
      3. 職員に対する退職手当の支給の基準
  2. 業務に関する情報

    1. 事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容

    2. 事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画(通則法に基づく公表へページ内リンク)

    3. 契約の方法に関する定め

    4. 法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

      • 当センターは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)第17条の規定により,開示請求にかかる手数料又は開示の実施にかかる手数料を,それぞれ,いただくことにしています.これら手数料の額は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年2月16日政令第41号)第13条に規定する額と同じにしており,行政機関と同様の算出方法を用いています.
  3. 貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容

  4. 組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報

    1. 独立行政法人通則法第32条第1項及び第34条第1項の規定に基づくそれぞれの直近の評価の結果

    2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分

    3. 総務省設置法第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分

    4. 監事又は監査役の直近の意見

    5. 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果

      • 当センターは独立行政法人通則法第39条(外部リンク)に規定された「その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人」ですので,該当しません.
    6. 会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分

  5. 法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

    • 該当はありません.

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水産資源保護法(昭和26年12月17日法律313号)第20条に基づく公表

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その他の情報公開

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